「赴任になった夫と共にグアナファトへやって来ましたが、私は観光ビサで入国しました。メキシコで働くにはどうすればいいのでしょうか?」
これは、ここ数年グアナファト州に住み始めた女性たちが少なからず抱える悩みです。それぞれの能力や経験を活かし、メキシコの社会開発に貢献すると同時に、自己の向上も目指して働きたいと考えている有能な女性は多く存在します。ここではその為に必要な手続きを紹介します。
メキシコ在住の外国人に関する出入国、トランジットや在留を管理する役目は、内閣を構成するメキシコ内務省に直属する移民庁が担っています。
入国管理局(以下INM)は、各州に移民庁地方事務所を設けており、グアナファト州の場合はレオン、サン・ミゲル・デ・アジェンデ、そしてバヒオ国際空港の三カ所にあります。
メキシコで働くには就労ビザが必要ですが、次の手順でメキシコ入国前に手続きをしておかなければなりません:
外国人は仕事をオファーする側(会社、機関)からオファーレターを取得します。雇用側は外国人を採用する以前に、税務上の住所を管轄するINM地方事務所に対して雇用主登録を実行しなければなりません。
INMのホームページには、就労ビサを入手するために外国人又は会社側が準備しなければならない必要書類が明記されています:パスポート、雇用主登録、申請用紙、支払い証明書、就労者の履歴書、そしてオファーレター。
INMのホームページにてデータ入力後、次はメキシコ外務省(S.R.E)のホームページにて、居住国にある在外メキシコ公館で面接を申し込みます。面接ではメキシコからのオファーについて尋ねられ、申請内容又は入力内容と一致していなければなりません。例えば、面接で申請者がある役職をオファーされていると申し出て、会社側からの申請内容では別の情報が入力されている場合は申請却下されるでしょう。
面接後INMに詳細が報告され、是非の審査が行われます。申請手続きを始めたINM事務所が会社側に結果を通知します。
外国人がすでに観光ビザ(報酬を得る活動を行う許可のない訪問者)によってメキシコ入国しており、就労ビザに変更したい場合には、メキシコに滞在していないかのように上記の手順を同様に踏まなければなりません。勤務先近辺のINM事務所に申請書類を提出し、近隣国(アメリカ、カナダ、又はグアテマラ)在外メキシコ公館にて面接を受けることができます。
このようなメキシコ在留に関するルールは、全て移民法とその施行規則により定められています。